ブランディング戦略におけるパッケージデザインとは? パッケージデザイン総合解説

パッケージデザインと商標登録の関係

せっかく手間をかけて作り上げたパッケージデザインを、似たようなデザインの商品に真似されてしまったら――そんな不安を抱えている担当者の方も少なくないのではないでしょうか。

パッケージデザインは、著作権やロゴの類似チェックだけでなく、「商標登録」という制度によっても保護できる場合があります。ただし、パッケージのどこまでが商標登録の対象になるのか、出願にどれくらいの費用・期間がかかるのか、正しく理解している方は多くありません。

このページでは、パッケージデザインと商標登録の関係について、対象になる範囲から出願の流れ、登録しなかった場合のリスクまで、特許庁が公表している情報をもとに整理して解説します。

パッケージデザインは商標登録できる?対象になる範囲を整理する

商標登録というと、商品名やロゴマークをイメージする方が多いかもしれません。実際、商品名やロゴといった文字・図形の商標は、商標登録における最も基本的な対象です。

ただし、商標として保護できる範囲は文字やロゴだけにとどまりません。2015年4月1日には、従来の枠組みに加えて「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」という、新しいタイプの商標を保護する制度が導入されました。パッケージのラベル上での色使いや、ロゴの配置位置そのものが保護対象になり得るということです。

新しいタイプの商標として保護対象に加わったのは、主に次の5種類です。

  • 動き商標:時間の経過にともなって変化する図形や文字(映像的な演出など)
  • ホログラム商標:見る角度によって変化して見える図形
  • 色彩のみからなる商標:図形や文字を伴わない、色や色の組み合わせそのもの
  • 音商標:CMのサウンドロゴなど、聞いた瞬間にブランドを想起させる音
  • 位置商標:図形や文字を、商品のどの位置に付すかという配置そのもの

パッケージデザインとの関係でいえば、ラベルを貼る位置や、パッケージ全体を象徴づける色の組み合わせも、条件を満たせば保護対象になり得るということです。

さらに、パッケージや容器そのものの立体的な形状についても、1996年の商標法改正(1997年4月施行)によって「立体商標」として登録できる制度が設けられています。つまり、平面のデザインだけでなく、容器の形状という立体的な要素も、条件を満たせば商標として保護される可能性があるのです。

商標登録の対象にならないケースとその理由

一方で、パッケージの外形(形状)は、何でも商標登録できるわけではありません。商標登録の大前提は「その商品・役務の出所を表すものとして、需要者に認識される力(識別力)があるかどうか」です。

ありふれた箱型・瓶型といった、機能や美観の観点から自然に選ばれる形状は、原則として識別力がないと判断され、単体では登録が認められにくい傾向があります。「識別力」とは、その形やデザインを見ただけで、消費者が特定の企業・商品を思い浮かべられるかどうかという基準です。発売したばかりの新商品のパッケージは、まだこの識別力を獲得していないと判断されやすい点にも注意が必要です。

実際に登録が認められている立体商標の多くは、長期間にわたる使用実績によって「その形を見れば、あの商品だと分かる」という状態(使用による識別力の獲得)が認められたケースです。裏を返せば、発売直後のパッケージ形状だけで商標登録を目指す場合は、ロゴや文字商標など、他の切り口とあわせて検討する必要があるということでもあります。

また、たとえ商標登録が認められなかった場合でも、他社の商品と混同されるような形で自社のパッケージを模倣された場合には、不正競争防止法による保護を主張できる可能性があります。商標登録と不正競争防止法は、どちらか一方だけを検討するのではなく、状況に応じて組み合わせて考えるべき制度といえるでしょう。

なお、商標法だけでなく、意匠権や著作権など、パッケージデザインに関わる権利は複数存在します。他の法律との違いについては、別記事でも整理していますので、あわせてご確認ください。

パッケージデザインの際に注意すべき法律を見る

出願から登録までの流れ・費用・期間の目安

商標登録の手続きは、おおむね次のような流れで進みます。

  • 特許庁へ出願(願書の提出・出願手数料の納付)
  • 方式審査(書類の形式に不備がないかの確認)
  • 実体審査(既存の登録商標との類似性・識別力の有無などを審査官が審査)
  • 拒絶理由が通知された場合は、意見書・補正書で反論・修正
  • 登録査定(審査を通過)
  • 登録料の納付・設定登録(ここで初めて商標権が発生)

特許庁の審査官が、先に登録されている商標と類似していないか、識別力があるかなどを審査し、問題がなければ登録査定を経て設定登録に至ります。

審査に着手するまでの期間は区分(商品・サービスの分類)によって変動しますが、目安としては出願からおおむね5〜10か月程度とされています。この期間は特許庁の混雑状況などによって変わるため、確定的な数値ではなく「目安」として捉えておく必要があります。

費用面では、出願時に3,400円+(区分数×8,600円)の出願手数料がかかり、登録が認められた場合には登録料として区分数×32,900円(10年分一括)を納付します。まとまった費用の負担を抑えたい場合は、前期5年分・後期5年分に分けて納付する方法(区分数×17,200円ずつ)も用意されています。

なお、出願前には、自社が使おうとしているロゴやデザインが、すでに登録されている他社の商標と類似していないかを確認しておくことが欠かせません。この確認方法については、別記事で詳しく解説しています。

パッケージデザインで注意すべきロゴの類似チェックを見る

出願の前段階では、同じ商品・役務の区分ですでに似た商標が登録されていないかを確認する事前調査も欠かせません。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使えば、無料で商標の検索が可能です。似た商標がすでに登録されている場合、出願しても拒絶される可能性が高いだけでなく、意図せず他社の商標権を侵害してしまうリスクもあるため、デザインを固める前の早い段階で調査しておくことをおすすめします。

商標権の存続期間と更新の仕組み

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。「一度登録すればずっと安心」と誤解されがちですが、実際には10年ごとに更新登録の手続きを行う必要があります。更新料は区分数×43,600円(10年分一括)で、こちらも区分数×22,800円ずつの分割納付を選ぶことができます。

更新の手続きを忘れてしまうと、せっかく獲得した権利が失効してしまう可能性もあるため、社内で更新時期を管理できる体制を整えておくことが望ましいでしょう。反対に、更新を続ける限り商標権は10年ごとに延長できる点は、存続期間があらかじめ限られている特許権や意匠権とは異なる、商標権ならではの特徴です。

なお、これらの商標権はあくまで日本国内での効力に限られます。海外展開も見据えている場合は、日本での登録とは別に、進出先の国ごとに個別に出願するか、複数国への出願をまとめて行える「マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)」という国際的な制度を利用する方法があります。将来的な海外展開の可能性が少しでもある場合は、国内の商標戦略とあわせて早めに検討しておくとよいでしょう。

商標登録をしないまま進めるとどうなるか|実際に認められた事例から考える

商標登録をしていない場合、自社のパッケージデザインに似た商品が市場に出てきても、それが商標権の侵害であると主張することは難しくなります。日本の商標制度は「先に出願した者を優先する」先願主義を採っているため、他社が先に似たデザインを出願・登録してしまえば、自社が長く使ってきたデザインであっても対抗が難しくなるケースがあり得ます。

実際に、容器の立体的な形状が商標として認められた例もあります。ヤクルト本社が長年使用してきた乳酸菌飲料の容器は、2010年に知的財産高等裁判所が、長期間の使用によって需要者の間に広く浸透し、識別力を獲得したと判断したことで、立体商標としての登録が認められました。このように、独自の形状を長く使い続けてきた実績があれば、後から立体商標として保護される可能性があることを示す事例といえます。

なお、商標権と著作権は保護の考え方が異なる別の権利です。両者の違いについては別記事でも解説していますので、あわせて参考にしてください。

パッケージデザインにおいて注意すべき著作権を見る

パッケージ制作のどの段階で商標登録を検討すべきか

商標登録は、パッケージデザインが完成してから慌てて検討するのではなく、企画・デザインの初期段階から視野に入れておくことが望ましいプロセスです。デザインの方向性が固まった段階で類似する既存の商標がないかを確認し、公表・販売開始前に出願の準備を進められれば、先願主義のもとでも自社の権利を確保しやすくなります。

特に、ブランドの顔となる主力商品や、長く展開していく予定のシリーズ商品については、パッケージのデザインが固まった時点で早めに商標調査・出願の検討に着手しておくと、後から似たデザインの商品が出てきた場合にも対応しやすくなります。

また、商標登録を見据えたパッケージデザインを制作する際は、デザイン面だけでなく、こうした知的財産の観点にも配慮できる制作会社を選ぶことも一つのポイントです。デザインの独自性を高めることは、見た目の差別化だけでなく、商標として登録しやすくなる(識別力を持ちやすくなる)ことにもつながります。

まとめ

パッケージデザインの商標登録は、ロゴや商品名だけでなく、色彩・位置・そして容器の立体的な形状まで対象になり得る制度です。一方で、識別力がないと判断されれば登録できないケースもあり、費用・期間・存続期間の仕組みを正しく理解したうえで、早い段階から準備を進めることが大切です。

自社のパッケージデザインを長期的に守っていくためにも、商標登録という選択肢を、デザイン制作の初期段階から検討してみてはいかがでしょうか。

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